京都府交通安全協会は、どのような団体なのですか?
京都府内において、皆様の交通安全に対する意識を高める事業を通じ、交通安全を実現することを目的として活動している一般財団法人です。
また、京都における交通安全活動に積極的に取組む中核的な団体として活動しています。
地域の交通安全協会と京都府交通安全協会は同じ組織ですか?
地域の交通安全協会と京都府交通安全協会は、別の組織です。
お互いに協力し合い、京都府内の交通安全活動を行っています。
地域の交通安全協会は、どのような団体ですか?
京都府下の警察署単位で設置され、地域の皆さんによって運営されている交通安全活動を行う任意団体です。
地域の交通安全協会は、どのような活動をしていますか?
などの活動を行っています。
詳しくは「地域の交通安全協会」ページをご覧ください。
京都府交通安全協会は、警察と同じ団体なのですか?
京都府交通安全協会と警察は、別の団体です。
公安委員会から業務の委託を受けたり、一緒に交通安全活動を行うことがありますが、警察とは別の一般財団法人です。
交通安全協力金は、どのようなことに使われているのですか。
詳しくは「交通安全協力金の活用事業」ページをご覧ください。
京都府交通安全協会には、警察を退職した職員も採用されているのですか?
京都府交通安全協会には、各種講習や運転技能指導等の専門知識を必要とする業務があります。
警察で培った経験や知識を生かし、皆様への適切な講習や運転指導を行うため、警察を退職した方を採用する場合もあります。
海外滞在中に運転免許証の有効期間が切れました。
帰国後に免許の更新をすることは可能でしょうか?
やむを得ない理由により免許が更新できなかった場合、京都府に住民票があり帰国されて1ヶ月以内であれば『特別新規(有効期間切れの再取得手続)』が可能です。
必要書類等については、京都府警察HP内「運転免許手続案内(PDF)」内の③特別新規(有効期限切れの再取得手続)をご確認ください。
なお、そのほかの更新に関する詳細・ご質問は、京都府警察本部運転免許試験課免許申請係(075-631-5181)へ直接お電話ください。
運転免許の更新に行く予定ですが、予約はしなくても免許更新は可能でしょうか?
予約が無くても免許更新は可能ですが、予約のある方が優先となります。
また、予約に関する詳細は、京都府警察HP「免許更新・学科試験のインターネット予約」ページでご確認ください。
免許更新で設定した4桁2つの暗証番号って何ですか?
免許証本体のICチップに登録されたデータを確認するための番号です。
暗証番号と免許証があれば、府内各警察署や免許試験場などに設置されている機械で、免許証の登録データを確認することができます。
ネットバンクや電子決済アプリなどでの本人確認や、バスやタクシー、運送会社のアルコールチェッカー登録などにも活用されています。
※暗証番号を忘れた場合は、京都府内の警察署でお調べすることができます。
必ずご本人が免許証を持参して、平日の午前9時~午後4時の間に警察署に訪問してください。お電話でのお答えはできません。
運転免許証の記載事項変更について教えてください。
記載事項変更(住所変更や氏名変更)についてはこちらをご確認ください。
現在海外に在住しており、運転免許証の更新期間中に日本へ帰国しないため、事前に免許の更新をしたいのですが、可能でしょうか?
海外在住などの事情があり、更新期間前に運転免許証の更新を希望する方は、「特例更新」という手続が可能です。通常の手続と異なり、更新後の免許証の有効期限が短くなりますので、ご注意ください。
必要書類等の詳細は、京都府警察HP内「運転免許手続案内(PDF)」内の⑪国外運転免許証(日本国外で運転する免許証)をご確認ください。
なお、このほかの「特例更新」に関する詳細・質問等は、京都府警察本部運転免許試験課免許申請係(075-631-5181)へ、お電話でお問い合わせください。
マイナ免許証に変更しないといけないのですか?
マイナ免許証への変更は強制ではありません。ご自身で選択することが可能です。
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備されました。
それに伴い、令和7年3月から、運転免許証の保有方法を【運転免許証のみ】【マイナ免許証のみ】【マイナ免許証と運転免許証の両方】のいずれかを、ご自身で選択できるようになりました。
※マイナ免許を選択できるのは、マイナンバーカードを所持されている方に限ります。
詳しくは、警察庁HPの「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習」ページをご確認ください。
社員の交通安全教育に役立つ教材や研修会はありますか。
京都府交通安全協会では、集合研修等にご使用いただける交通安全教材(DVD)の無料貸出を行っています。
また、京都府交通安全協会が運営する自動車練習場では、運転適性検査(ペーパーテスト)のほか、場内のコースや市街地の道路において、実車を利用した運転技能診断を行っています。 詳しくは、それぞれのホームページをご覧下さい。
交通安全教材の貸し出し
自動車練習場ホームページ
高齢ドライバーが今後も継続的に自動車を運転していく上で大切なことを教えて下さい。
運転寿命は健康寿命です。まずは、健康管理に努めて下さい。
そして、今の自分自身の認知機能、身体機能がどの程度なのかを把握して下さい。その上で、ご自身にあった運転や、セーフティー機能の付加された自動車を利用されることが大切です。
京都府交通安全協会では、行政と協力し、「ドラとも」という高齢ドライバー向けの研修会を各地で開催しています。
詳細は高齢者の交通安全対策事業ページをご覧ください。
最近バイクに乗り始めました。講習会などはありますか?
当協会では、二輪車の交通事故の減少、運転者の被害軽減を目的として、「目指せ!安全運転ライダー実技講習編」という講習イベントを開催しています。
詳細は「二輪車交通安全対策事業」ページをご覧ください。
こどもに交通安全を学ばせるために、役立つものはありますか?
京都府交通安全協会では、こどもの交通安全対策事業として、さまざまな活動を展開しています。
お子さんの交通安全教育では、「京都府交通安全協会オリジナル交通安全紙芝居」や「交通安全教材(DVD)」がご活用いただけます。
また、京都府交通安全協会が行うイベントや啓発活動の際に、お子さんが楽しく交通安全を学べるコーナーを設置していますので、ぜひお気軽にご参加ください。イベントの実施情報は「京都府交通安全協会からのお知らせ」ページをご覧ください。
カイくん・コンちゃんにイベントに来てほしいです。
カイくん・コンちゃんの応援はどんなことができますか?
カイくん・コンちゃんにお手紙や年賀状を送りたいです。
カイくん・コンちゃんのグッズはどこで買えますか?
カイくん・コンちゃんの写真やイラストを使用してグッズを作りたいです。
カイくん・コンちゃんのファンアートを描いて、SNSに投稿してもよいですか?
運転免許証の更新時に勧誘される交通安全協力金は、支払わなければいけないのですか?
あくまでも皆様の善意によるものですので、強制ではありません。
交通安全協力金の活用に関する詳細は「交通安全協力金の活用事業」ページをご覧ください。
交通安全協力金を支払うと、どのような特典があるのですか?
現在(2025年4月1日)では、免許証入れや京都サンガとコラボしたカードケースや反射材などをお渡ししています。
そして、より安心・安全な京都府になることです。
皆様からの交通安全協力金は、地域の交通安全活動等に活用されており、京都府全体の交通安全意識の向上にもつながっています。京都府民の皆様、京都を訪れる皆様が、安心して過ごすことのできる、交通事故のない社会の実現を目指しましょう。
交通安全協力金の活用に関する詳細は「交通安全協力金の活用事業」ページをご覧ください。
窓口で交通安全協力金を断っても、運転免許証の更新通知はがきは、送られてくるのですか?
運転免許証の更新通知はがきや高齢者講習の通知はがきは、京都府公安委員会が皆様に送付するものです。協力の有無には関係ありませんので、ご安心ください。
交通安全協力金は、運転免許証の更新時以外にも協力できますか?
免許更新時以外でも、運転免許試験場や京都駅前運転免許更新センター、各警察署の窓口や当協会が運営する各種イベントブースにてご協力いただけます。
交通安全協力金を払いましたが、引っ越しすることとなりました。何か手続きは必要ですか?
交通安全協力金に関する手続は必要ありません。
運転免許証については、通常通りの住所変更手続きを行ってください。
優良運転者は、運転免許証の有効期間が5年なので、交通安全協力金は1,500円と聞きましたが、有効期間によって交通安全協力金は変わるのですか?
1年間300円として、免許証の有効期間の年数を目安にご協力をいただいています。
あくまでも任意ですが、ご協力いただければ、交通安全活動に活用させていただきます。
交通安全協力金以外で、京都府交通安全協会への寄付はできますか?
交通安全協力金以外でも、ご寄付いただけます。
当協会事務局を始め、運転免許試験場や京都駅前運転免許更新センター、各警察署の窓口、当協会が運営する各種イベントブースにお申し出ください。
なお、京都府交通安全協会は一般財団法人ですので、公益財団法人への寄付のように税制上の控除を受けられないことをご了承ください。
チャイルドシートの貸出は行っていますか?
大変申し訳ございませんが、交通安全協会のチャイルドシートの貸出は、全国共通で行っているものではございませんので、京都府では貸出を行っておりません。
住んでいる地域の標識が壊れているので、修理をしてください。
「止まれ」や「通行止め」のような規制標識については、公安委員会(警察)が設置していますので、警察本部交通規制課または標識が設置されている場所を管轄する警察署にご相談ください。