お知らせ

【R7.12/5変更】免許窓口Q&A(記載事項変更について)

お知らせ

京都府交通安全協会では、公安委員会の委託を受け
京都府内の運転免許更新事務及び講習を行っています。

京都府での免許証の記載事項変更手続は、京都府内在住の方に限ります。
住所を管轄する警察署だけでなく、府内各警察署や運転免許試験場、京都駅前運転免許更新センターで手続が可能です。

【府内各警察署】
平日のみ
受付時間 9:00~16:00

【運転免許試験場】
平日のみ
受付時間 9:30~11:00、14:00~16:00

【京都駅前運転免許試験場】
平日のみ
受付時間 9:30~11:00、14:00~16:00

他府県にお住まいの方の記載事項変更は、京都府ではできませんので、お住まいの都道府県で手続を行ってください。
※他府県から京都府に転入してこられた方は、京都府でお手続が可能です

住所などを変更した場合、免許証の保有方法ごとに必要な手続は?

免許証の保有方法は、以下のいずれかが選択できます。
●運転免許証のみ
●マイナ免許証のみ
●運転免許証とマイナ免許証の両方保有

住所・氏名・本籍が変更になった場合、保有方法によって必要なお手続が異なります。

①運転免許証のみをお持ちの方
記載事項変更の手続に必要な持ち物は?」をご確認ください。

②マイナ免許証のみをお持ちの方
役所でマイナンバー(マイナ免許証)の記載事項変更手続を行ってください。

③運転免許証とマイナ免許証の両方をお持ちの方
マイナ免許証の変更内容を運転免許証に反映させます。
記載事項変更済みのマイナンバーカード(マイナ免許証)と運転免許証を持参してください。
※両方保有の方の場合、運転免許証の記載事項変更に使用できるのは、マイナンバーカードのみです。

詳しくは、京都府運転免許試験場(電話:075-631-5181)にお問合せください。

記載事項変更の手続に必要な持ち物は?

※運転免許証のみを保有されている方のお手続です。

記載事項変更には、原則、住民票の写しが必要です。
本籍地を変更する場合は、本籍が省略されていない住民票の写しが必要です。
マイナンバーカードでも表面に記載の住所と氏名で変更が可能ですが、入籍されてかつ本籍も変更されている場合は、本籍が省略されていない住民票の写しをお持ちください。

 住所変更  氏名変更  本籍地変更
 住民票の写し(本籍あり)
 住民票の写し(本籍省略) × ×
 マイナンバーカード ×

住民票の写しやマイナンバーカードをご用意できない場合は、資格確認書や郵便物、公共料金の支払い済みの領収書で住所変更のみ手続が可能です。
正しい住所と免許証記載の氏名が記載されたものをご用意ください。
ただし、確認書類として使用できるものの規定がありますので、窓口でお断りする場合があります。
詳しくは、京都府運転免許試験場(電話:075-631-5181)にお問合せください。

 住所変更  氏名変更  本籍地変更
 資格確認書 × ×
 郵便物 ※1へ × ×
 公共料金の支払い済の領収書 ※2へ × ×
※令和7年12月2日から、従来の「健康保険証」は記載事項変更手続の確認書類として使用不可となりました。代わりに「資格確認書」が使用できます。

*外国籍の方はこちらが利用できます*
 住所変更  氏名変更
 住民票の写し
 (但し、国籍・在留資格・在留期間が記載されているものに限る)
 在留カード
又は 特別永住者証明書
×
 マイナンバーカード × ×
 資格確認書 × ×
 郵便物 × ×
 公共料金の支払い済の領収書 × ×
※令和7年10月1日から、外国籍の方は記載事項変更手続時に以下のいずれかの提示が必要です。
●在留カード
●特別永住者証明書
●特定事項(在留資格・在留期間)が記載された住民票の写し

免許証に旧姓を入れたい!

免許証に旧姓を登録することが可能です。
旧姓欄に旧姓が記載されている住民票の写し、又はマイナンバーカードを持参してください。
まずは役所で旧姓併記の登録をお願いします。

持参した住民票で手続きができない?!

「住民票の写し」は「住民票をコピーしたもの」ではありません。
「住民票」は役所に保管されている原本そのものを差し、自治体が原本を写し取り、発行するものなので、「住民票の写し」になります。
ご自身でコピーした書類を持参されると、「住民票の写しのコピー」になってしまうので、手続ができません。

●複数枚がセットになった「住民票の写し」は、1枚だけで使うことはできません。
住民票の写しには、世帯全員分が載っている「住民票謄本」と、一部の世帯員だけを載せる「住民票抄本」の2種類あります。
「住民票謄本」の場合、自治体によっては世帯分が複数枚セットで発行されるところがありますが、免許証の記載事項変更の手続には、手続をされる方の情報が載ったページだけを、セットから分けて使うことはできません。
発行された状態の全てをご持参ください。

●必要な情報が省略されています。
記載省略された住民票の写しが使用できない手続があります。

・本籍変更・氏名変更
本籍省略の住民票の写しは使用不可です。

・旧姓併記
旧姓欄に記載がない住民票の写しは使用不可です。
氏名欄に新氏名と並んで、二重線で修正された旧姓の記載があっても、旧姓併記手続はできません。

・外国籍の方の記載変更
国籍・在留資格・在留期間の省略された住民票の写しは使用不可です。
永住者の方も永住表記が必要です。

●他府県の住民票を持参された。
京都府在住の方以外の登録はできませんので、転居先の都道府県で手続をお願いします。
なお、住民票の除票は確認書類としては使用不可です。

郵便物でも記載変更できるって聞いたんですけど…

※1 住所変更手続にのみ使用可能です(氏名変更・本籍変更は不可)
・6ヵ月以内に届いた、消印のある郵便物である。
・旧住所からの転送ではなく、直接新しい住所に届いている。
・ご自身宛の郵便物である(宛名が連名や施設名などは不可)
・住所や名前に不備や間違いがない。
・”上る下る西入東入”や通り名が省略されていない。
などの規定があります。
詳しくは、京都府運転免許試験場(電話:075-631-5181)にお問合せください。

封書の中身だけを持参された場合、郵便物であることの確認ができませんので、封筒ごとお持ちください。
宅配便の伝票やメール便など、「信書」に当てはまらないものは使用できません。
外国籍の方は郵便物では手続できません。

公共料金の明細なら何でもいいの?

※2 住所と名前が正しく記載されている、公共料金(電気・ガス・水道)の支払い済みの領収書(コンビニや銀行の支払い印が確認できる物)に限ります。
・6ヵ月以内の間に、変更する新住所で使用されているもの。
・旧住所で使用し、新住所に届いた請求分は使用不可。
・ご自身名義でお支払いされているもの(同居のご家族名義などは使用不可)
などの規定があります。
詳しくは、京都府運転免許試験場(電話:075-631-5181)にお問合せください。

クレジットカードの引き落とし明細やネット振り込み画面を印刷したものなどは、支払い印が確認できないので使用できません。
外国籍の方は公共料金の領収書では手続できません。

その他、記載事項変更についてご不明な点がございましたら、
以下へご連絡ください。

京都府運転免許試験場(京都府警察本部運転免許試験課)
お電話のみ
  • 075-631-5181 
    8:30~17:15(土日祝除く平日のみ)

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