お知らせ

違法な電動アシスト自転車に対する注意喚起について

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違法な電動アシスト自転車に対する注意喚起について

 先般、京都府警察では、道路交通法に定める駆動補助機付自転車(通称「電動アシスト自転車」)と称して、法令の基準に適合しないペダル付き原動機自転車を広告販売した業者と代表取締役を、不正競争防止法違反被疑者として書類送検しました。

 警察によりますと、当該商品「SEAGULL26」を平成24年ころから令和4年9月ころまで、「Releve」を平成27年ごろから令和4年9月ころまでの間に、形式認定を取得することなく、TSマークや防犯登録証を貼付して、年間2,000台以上販売していたとのことです。

違法な電動アシスト自転車に対する注意喚起について

 これらの商品は、一般財団法人日本車両検査協会の試験結果等から、法令の基準に

は適合しておらず、

・ 急発進や急加速の原因になる

・ 不意に強いアシスト力が加わることでバランスを崩す

など、事故につながる危険性が認められます。

 また、法令の基準に適合していない車両は道路交通法上の原動機付自転車に該当する可能性が極めて高く、道路を通行すると法令違反のおそれがあり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。

 購入された自転車が、これらに該当すると思われた場合は、京都府警察本部交通捜査課または、お近くの警察署の交通課までご連絡ください。

 このような法令の基準に適合しない車両の拡大防止と、このような車両による法令

違反・交通事故の防止にご協力いただきますようよろしくお願いします。 

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